九州磯釣連盟は魚拓審査基準を規定し次の方法によりこれを施行する。
第1条 魚拓審査は全魚種とも全長制とし口先から対角線上の尻尾の先までを
全長とし同長の場合は重量優先とする。
第2条 検量確認書の実寸より魚拓寸法が短い物は魚拓審査にて無効とする。
第3条 魚拓には目以外には筆を加えてはならない。規定以外に筆を加えた場
合は無効とする。
第4条 検量確認書及び魚拓の釣場欄には島、岬、岩礁並びに漁港等の釣場名
称を明確に記入すること。
第5条 遠隔地の釣魚は検量時点で魚拓すること。
第6条 指定検量確認書には必ず検量所及び審査員の氏名並びに認印を受けね
ばならない。
第7条 連盟会員の釣大会には連盟が認める魚拓用紙以外は無効とする。
第8条 審査会に提出する魚拓は新しい用紙を使用し鮮明に魚頭が左向きにな
るよう拓し検量確認書を添付して提出すること。但し魚拓用紙にとれ
ない大物釣魚は布の使用を可とする。
第9条 連盟会員の釣大会に検量確認書の検量日が締切日以後の日付の場合は
無効とする。
第10条 魚拓提出期限以後の提出到着は理由を問わず一切認めない。

魚拓の正しい測り方
(注)体長を量る際にメジャーを上から当てず
に下に置き、 その上に魚をのせて検出する。
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