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九州磯釣連盟規約 |
九 州 磯 釣 連 盟 規 約 平成7年4月1日制定
| 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本連盟は九州磯釣連盟(略称:九州磯連)と称し、九州・山口の釣人で組織する。 (目 的) 第2条 本連盟は九州、山口の釣人の親睦をはかり、釣場・釣技の開発研究並びに釣りを通 じて健全なレクリエーションの育成と全国釣人との親善に寄与することを目的とす る。 (事 業) 第3条 前条の目的を達成するために本連盟は次の事業を行う。 1.釣り団体協議会等が行う釣りに関する調査、研究、対象魚の保護増殖、釣場の 環境の整備保全及び漁業者との海面利用整備に寄与する。 2.釣りを通じての社会福祉事業及び青少年の健全なレクリエーションとしての釣り の普及に寄与する事業。 3.釣人安全対策に寄与する事業。 4.釣りに関する講習会、講演会、釣大会の開催及び機関誌の発行に関する事業。 5.国際親善に寄与する事業。 6.その他本連盟の目標達成に必要な事業。 (事務所) 第4条 本連盟は会長の指定する場所に事務所を置く。 第2章 組織及び会員 (組 織) 第5条 本連盟は支部及び地区より成る。 (代表会員) 第6条 原則として団体員10名以上を有する団体の代表者を代表会員という。 (支部及び地区) 第7条 本連盟は各代表会員の連絡調整を密にするため、九州、山口各県に県支部・地区を置 き、支部運営を助けるために必要な地区を置くことができる。 (連盟会員) 第8条 1.代表会員に所属する団体会員を九州磯釣連盟会員と称する。 2.団体会員の年齢は18才以上とする。 (入 会) 第9条 本連盟に入会するものは、加入申込書に次に掲げる書類を添え、所轄支部または地区 を経由して本部に申し込むこと。 1.本連盟規定の申込書。 2.連盟指定の釣保険に必ず契約すること。 3.その他本連盟が必要とする書類。 (退 会) 第10条 次に掲げる事由により本連盟を退会させる。 1.解散 2.会費を半年以上納入しないとき。 3.退会は所轄支部又は地区を経由して提出するものとする。 (除 名) 第11条 本連盟は代表会員及び代表会員に所属する団体会員の連盟会員が、本連盟の事業を故 意に妨げ又は本連盟の名誉を著しく棄損する行為があった時は、常任理事会の決議で 除名することができる。 (登録料) 第12条 代表会員は入会に際し連盟会員1名につき規定の連盟登録料を納付しなければならな い。 (会 費) 第13条 代表会員は下記会費を本部に納入するものとする。 1.連盟会員1名につき1年分とする。 年度中間での入会の場合も同額とする。 2.会費の納期は毎年4月1日より5月31日迄とする。 (会費の不返済) 第14条 既納の登録料及び会費は、会員の退会においてもこれを返還しない。 (届 出) 第15条 会員名簿の記載事項に変動があった場合はすみやかに整理し、その事由と共に支部及 び地区を通じて連盟に届出る。 (名誉会員・特別会員) 第16条 1.本連盟に名誉会員・特別会員を置くことができる。 名誉会員は学識経験のある者又は、本連盟に特に功労のある者のうちから常任理 事会の議決により会長の推薦する個人とする。 2.個人で年300,000円以上を本連盟に寄付した者は、常任理事会の議決により特別 会員とする。 3.名誉会員及び特別会員の任期は2年とする。 第3章 役 員 (役員の定数及び選任) 第17条 本連盟に次の役員を置く。 会 長 1 名 副 会 長 若干名 常任理事 若干名 会 計 1 名 監 事 若干名 総務局長 1 名 1.会長は常任理事会の選任による。 2.副会長は会長の選任する者と各県支部長とする。 3.常任理事は1支部・地区若干名とし各県支部・地区内の会員の中より選任する。 4.監事は常任理事会の選任により理事総会にて承認する。 5.会計は会長が委嘱し、常任理事会の承認を必要とする。 (役員の職務及び権限) 第18条 1.会長は本連盟を代表し会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し会務を総理し、会長に事故のあるときはその職務を行う。 3.常任理事は各支部・地区内会員の掌握と親睦を計りながら組織の拡充ににつとめ 支部・地区の運営にあたる。 4.監事は会計及び会務の執行を監視し、不正を発見したときはこれを理事総会に報 告する。 (役員の任期) 第19条 1.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 2.補欠又は増員役員の任期は前任者又は現任者の残存期間とする。 3.役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行 うものとする。 (役員の解任) 第20条 役員は本連盟の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由のある ときは常任理事会の議決で解任することができる。 (役員の報酬) 第21条 役員は無報酬とする。 (顧問及び相談役・参与) 第22条 本連盟に顧問及び相談役・参与を若干名置くことができる。 1.顧問及び相談役・参与は常任理事会で選出し、承認を受ける。 2.顧問及び相談役・参与は本連盟に功労のあったもの、又学識経験者のうちから会 長が委嘱する。 3.顧問及び相談役・参与は本連盟の会務の運営に関し会長の諮問に応じて意見を述 べること ができる。 4.顧問及び相談役・参与の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 第4章 会 議 (種 別) 第23条 会議は理事総会、常任理事会及び専門部会とする。 (理事総会) 第24条 1.理事は各代表会員とする。 2.理事総会は通常、臨時総会の2種とする。 3.通常総会は毎年事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 4.臨時総会は次に掲げるとき開催する。 @代表会員総数の3分の1以上、又は監事から議会の目的たる事項を示して請求 があったとき。 A常任理事会において必要と認めたとき。 B会長が必要と認めたとき。 (理事総会の招集) 第25条 1.理事総会は第18条第4項の規定により監事が招集する場合をのぞき会長が招集 する。 2.前条第4項1号の請求があったときは、会長は請求があった日から30日以内に 総会を招集しなければならない。 3.理事総会の招集は開催日2週間前までにその会議の目的たる事項、日時及び場所 を記載した書面をもって代表会員に通知しなければならない。 (理事総会の成立と議決方法) 第27条 1.理事総会の成立は代表会員の3分の1以上が出席し(委任を含む)、議決はその 出席者の2分の1以上の多数をもってしなければならない。 2.理事総会における議決権は、出席した代表会員1人につき1票とする。委任状持 参の代理出席者の場合も同様とする。 (書面による委任) 第28条 1.代表会員はあらかじめ通知された事項につき、書面により意見を具申することが できる。 2.前項の書面は理事総会の開会時までに到着しないときは無効とする。 3.第1項の規定により委任状を行使するものは出席とみなすが議決権はないものと する。 (理事総会の議決事項) 第29条 理事総会は次に掲げる事項を決定する。 1.規約の改廃 2.事業報告、収支決算及び財産目録の承認。 3.事業計画及び収支予算の決定。 4.役員の承認。 5.その他必要事項。 (理事総会の議事録) 第30条 1.理事総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。 @理事総会の日時及び場所。 A代表会員の現在数及び会議に出席した代表会員。 B議案 C議事の経過の概要及び結果。 D議事録署名人の選出に関する事項。 2.議事録には、議長及び出席した代表会員の中からその議会において選出された議 事録署名人2人以上が署名しなければならない。 (常任理事会) 第31条 1.常任理事会は第17条の役員及び顧問をもって構成する。 2.常任理事会は会長が招集し、その3分の1以上が出席しなければ会議を開くこと ができない。 3.常任理事会の議長は会長がこれにあたる。 (常任理事会の議決事項) 第32条 常任理事会は次に掲げる事項を決定する。 1.会務執行のための計画、組織及び管理の方法に関すること。 2.諸規定の制定又は改廃に関すること。 3.本連盟への入会、退会の承認。 4.本連盟の釣魚記録の認定。 5.本連盟発展のために必要となる事業の企画。 6.支部及び地区設立申請に対する決定。 7.第11条の議決。 (規定の準用) 第33条 第25条第3項(理事総会の招集)、第27条(理事総会・成立と議決)、第28条 (書面による委託)、第30条(理事総会の議事録)の規定は常任理事会に準用する 。 (専門部会) 第34条 1.会長は事業の円滑な運営をはかるために必要と認めたときは、常任理事会の議決 を経て専門部会を置くことができる。 2.専門部会に関する必要事項は常任理事会で別に定める。 第5章 業務の執行及び会計 (総務局) 第35条 業務の執行機関として、本連盟に総務局を置き、これを本連盟執行部会と称する。 1.総務局は総務部・広報部・事業部・審査部・海防部・海事部・渉外部を置き、各 部会若干名とし、会長が任命する。 2.執行部役員は常任理事会に出席出来る。 ![]() (事務局) 第36条 本連盟に事務局を置く。 1.事務局に関する諸規定は常任理事会の議決を経て会長が別に定める。 2.事務局には所定の職員を置き、会長が任免するものとする。 3.職員の給与に関しては常任理事会の議決を経て会長が定める。 (会員の遭難・捜索) 第37条 日本国内における会員の釣行中の事故・遭難に際し、九州磯連は会員相互扶助の精神 の下、会員と共にその捜索をする。 1.遭難・捜索・弔慰金等見舞金の支払額は海難事故対策部規則(略称 海事部規則 )に定める。 (事業年度) 第37条 本連盟の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 付則 本規約は平成6年度に一部改正し平成7年4月1日から発効する。 本規約は平成19年度に一部改正し平成20年4月1日から発効する。 |