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(競技方法)
第1条 磯・浜及び堤防において竿を用いた釣りを行うものとする。
第2条 日の出より日没までを原則とするが砂浜・堤防における釣りはそ
の限りではない。又、磯においても万全の安全対策を施して釣る
場合に限定して夜間の釣りも認めるものとする。
第3条 竿は1人1本の使用を原則とするも釣大会などにおいて特に告示
のある場合は承認する。
(審査方法)
第4条 不正行為のある提出魚や、審査魚の鮮度が著しく不良の場合は、
対象から除外する。
第5条 審査は全魚種共全長制とし、同長の場合は体重を優先する。
(表彰方法)
第6条 同一魚種の重賞は認めないが特に告示のある場合はそのかぎりで
はない。
第7条 表彰後でも不正行為あると認定された場合は、その表彰を取り消
すことができる。
附 則
1.磯の夜釣りは船を待機させるなど緊急事態に備えて確実に非難の
できる対策を施すことを条件とするが堤防・砂浜における釣りは
その限りではない。
2.年間大物大賞に該当する魚拓の提出は釣り上げた日時より1ヶ月
以内に所属支部に届ける。各支部は2ヶ月以内に連盟本部へ提出
しなければ受賞資格を失うものとする。
3.会費未納者或いは入会手続き不備による本部への届け出がない会
員については表彰の対象としない。
4.連盟が指定する検量所の認印が無いものは承認することができな
い。
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